業務委託をするにあたってのルールなど

業務委託関連法律について

さて、先の項で概要を説明させて頂いた「業務委託」ですが、これらについてはルール無用で行っていいわけではありません。
特に企業が個人に業務委託する場合、力関係としては企業の方が強くなるため、それを悪用して個人に対して非常に不利な業務委託契約を行う場合もあります。
そうしたことを防ぐために、いくつかの法律が存在します。
「下請代金支払遅延防止法」は、親事業者と委託先の業者の事業規模の違いなどによって、委託先に支払う金額などを決めていくための法律です。
この法律を根拠に、業務委託に関して契約書を作成するのですが、作成するためには行政書士による作成が必要となるので、契約を検討している企業は、必ず行政書士に相談をする準備をしておきましょう。

なぜ守らなければいけないのか

先の項において若干触れたことではありますが、業務委託に関するさまざまな法律は、過去に発生したさまざまなトラブルや社会問題への反省と改善から制定されていったものであることは、知っておいた方が良いことです。
企業が人を雇うと、その人は簡単に解雇はできず、様々な福利厚生も与えることが義務となり、コストが掛かります。
しかし「業務委託」であれば、相手は「外部」なので、それらを施す義務がありません。
この仕組みを悪用して、契約上は「業務委託」なのに、実態としては依頼元企業の指揮命令系統に組み込まれ、尚且つ依頼元企業で社員同然のリスクと拘束がなされ、それでいて一切の社会保険も福利厚生も無いという「偽装請負」が横行したのです。


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